均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって1月1日現在に生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の人
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
令和3年度以降
- 扶養している家族がいない人
415,000円(315,000円「基本額」(※)+100,000円) - 扶養している家族がいる人
315,000円「基本額」×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+100,000円+189,000円「加算額」(※)
令和2年度以前
- 扶養している家族がいない人
315,000円「基本額」(※) - 扶養している家族がいる人
315,000円「基本額」×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円「加算額」(※)
※狭山市は総務省令で定める保護の基準における地域の級地区分が2級地となっているため、
基本額:350,000円×0.9=315,000円
加算額:210,000円×0.9=189,000円となります。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の人
令和3年度以降
- 扶養している家族がいない人
45万円 - 扶養している家族がいる人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
令和2年度以前
- 扶養している家族がいない人
35万円 - 扶養している家族がいる人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
均等割も所得割もかからない人の例(令和3年度以降)
次の表は、昨年の収入が給与収入のみだった場合の、扶養人数と非課税となる所得金額及び収入金額の関係となります。
給与以外の所得がある場合は、その所得金額に応じて非課税となる給与収入金額が変化しますので、市民税課へお問い合わせください。
扶養人数 | 非課税となる所得金額 | 非課税となる給与収入金額 |
---|---|---|
0人 | 415,000円以下 |
965,000円以下 |
1人 | 919,000円以下 | 1,469,000円以下 |
2人 | 1,234,000円以下 | 1,879,999円以下 |
3人 | 1,549,000円以下 |
2,327,999円以下 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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