回答
所得を得ることができなかった人などに対して、市民税・県民税を課税しないという、非課税の制度があります。非課税の制度は、次の方が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の人
(3)前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人
なお、狭山市の場合は下記のとおりとなります。
31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円(※)+18万9千円(18万9千円は被扶養者がいる場合に加算)
※令和2年度以前は10万円の加算はありません
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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