Q.住民税の特別徴収・普通徴収とは何ですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

普通徴収とは、市・県民税(住民税)の支払方法で、自らが納税義務者となって、市より送付された納税通知書(納付書)によって年1回(一括)または年4回(分割)で納める方法により、市・県民税を納めることを「普通徴収」といいます。
特別徴収とは、市・県民税(住民税)の支払方法で、自らが勤務する給与支払者が特別徴収義務者となって、年12回支払われる給与から天引きで会社ごとの分を毎月納める方法により、市・県民税を納めることを「特別徴収」といいます。
この他65歳以上の方で、前年中に市・県民税が課税となる老齢基礎年金の支払があった方は公的年金分の税額が年金より天引きされることも「特別徴収」といいます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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