回答
納税義務者本人の所得が1,000万以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の所得が133万円以下(給与収入で201万6千円未満)の場合に、配偶者特別控除が受けられます。控除額については次のページをご覧いただくか、市民税課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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