Q.配偶者特別控除はどのような場合に受けられますか。

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更新日:2021年7月1日

A.回答

納税義務者本人の所得が1,000万以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の所得が133万円以下(給与収入で201万6千円未満)の場合に、配偶者特別控除が受けられます。控除額については次のページをご覧いただくか、市民税課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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