Q.市民税は会社で天引き(特別徴収)されていましたが、最近会社を退職しました。市民税の支払いはどうなりますか。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

A.回答

退職時にその年度分の住民税を一括徴収した場合には、その年度の以後の住民税のご納付はありません。一括徴収しなかった場合は、残りの住民税を普通徴収にてご納付いただきます。退職時に会社の給料担当者にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。