回答
遺族年金や障害年金を受給している場合、その受給金額については、課税の対象となりません。市民税・県民税は、公益上または政策上の理由等から、特定の所得について課税されません。
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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