Q.軽自動車税の減免について知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

身体障害者手帳等お持ちの方で、障害の程度が一定以上の方のために専ら使用される軽自動車については、軽自動車税の減免が受けられます。ただし、事業用のものは除きます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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