Q.市税の督促状・催告書について知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

市税の納付のない方に対しての督促状の発布は、地方税法第329条等に規定されているもので、納期限後20日以内に行う徴収事務で、当市ではハガキで各戸へ発送されます。次に、催告書は納付(入)を促し(文書、電話、臨宅)、滞納件数を圧縮するため、特に(1)期限を定め(延滞金がかさむ)、(2)不履行の場合は滞納処分することを確実に伝える、(3)特別な事情があれば相談を、という内容で滞納者へ送付される文書のことです。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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