Q.未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなりますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

未登記家屋の所有者を変更したいときは、「家屋補充課税台帳名義人変更届」を資産税課へご提出ください。変更届に基づき、新所有者が納税義務者となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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