Q.家屋を取り壊した場合は、どんな届け出が必要ですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

登記簿に登記している家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをお願いいたします。この手続きをされた方は連絡していただかなくても結構です。ただし、未登記家屋の場合には届出をしていただき、確認させていただきます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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