Q.自治会を設立した時、市への届け出は必要ですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

自治会は地縁による団体ですので、その団体の存在する区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして安定的に定められていなければなりません。近隣自治会との境界や地区内での共通認識が必要となりますので、まずは各地区センターにご相談ください。
なお、自治会が所有する土地・建物の登記を自治会名義で行う場合には、認可地縁団体としての市への届出及び認可が必要となります

このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5749

FAX:04-2954-6262

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