申請書ダウンロード
用途
未登記家屋を滅失した際に、使用するものです。
提出先
市役所1F資産税課
注意事項
・登記してある建物については、法務局において滅失登記の手続きをしてください。
・資産税課に、連絡をしていただく必要はありません。
オンラインでの申請も可能になりました。
上記のURLより申請ができます(外部サイトに移行します)。
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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