申請書
用途
土地・家屋の評価証明の申請に使用します
主な用途
- 売買による所有権移転登記(登記所提出用)
- 相続・贈与による登記(登記所提出用)
- 相続・贈与税の申告(税務署提出用)
- 資金の借入(金融機関提出用)
- 訴訟等の申立て(裁判所提出用)など
必要なもの(証明を請求できる方)
所有者(納税義務者)本人
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
同一世帯の親族
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※同居されていない親族の方や別世帯の親族の方は、委任状が必要となります
相続人
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 所有者(納税義務者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本など)
- 相続関係のわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書など)
代理人(同居していない親族や別世帯の親族を含む)
- 所有者本人からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
法人所有の場合
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、社員証など)
- 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状
※代表者本人が申請する場合でも必要となります
※申請書に法人印または代表者印の押印がある場合は、委任状は必要ありません
賦課期日(1月1日)後に資産を取得した方
- 所有者本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 所有権の移転を証する書類[登記済証(権利書)、登記簿謄本等(未登記物件については売買契約書、贈与証明書など)]
※代理人の場合、委任状の他に代理人本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)も必要です
法令等に基づく正当な理由を有する方
詳細は、資産税課へお問い合わせください
提出先
市役所1F資産税課・各地区センター・市民サービスコーナー
※課税台帳登録事項証明書は資産税課のみ発行可能です
注意事項
- ご不明な場合は、必ず事前に資産税課へお問い合わせください
- 電子メールでの申請はできません
- 個人の印鑑の場合は認印でも可能です
手数料
所有者及び使用目的単位とし、3筆(土地)、3棟(家屋)まで各200円、1筆、1棟増すごとに20円
郵送受け付け
郵送の場合は、申請書に必要事項を記入の上、手数料分の郵便局定額小為替と住所、氏名を記載し、切手を張った返信用封筒、委任状及びその他必要な書類等を同封して「狭山市役所資産税課」へ送付してください
※申請内容により手数料等が異なりますので、必ず事前に資産税課へお問い合わせください
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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