申請書
名寄台帳兼固定資産課税(補充課税)台帳(エクセル・41KB)
名寄台帳兼固定資産課税(補充課税)台帳(PDF・194KB)
用途
固定資産課税台帳の閲覧及び写しの交付の申請に使用します
主な用途
- 相続税、贈与税の申告用など
- 使用または収益の対象となる土地・家屋の課税情報の確認など
必要なもの
証明を申請できる方、お持ちいただくもの
所有者(納税義務者)本人
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
同一世帯の親族
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※同居されていない親族の方や別世帯の親族の方は、委任状が必要となります
相続人
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 所有者(納税義務者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本など)
- 相続関係のわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書など)
代理人(同居していない親族や別世帯の親族を含む)
- 所有者本人からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
法人所有の場合
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、社員証など)
- 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状
※代表者本人が申請する場合でも必要となります
※申請書に法人印または代表者印の押印がある場合は、委任状は必要ありません
借地・借家人等の場合(土地・家屋について賃借権、地上権その他使用または収益を目的とする権利を有する方で、その借地、借家の対象資産に限ります)
- 法人の場合は、法人印または代表者印
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 賃貸借契約書、その他契約書及び賃借料などの払い込みが確認できる領収書など
提出先
市役所1階資産税課(各地区センター、市民サービスコーナーでは取り扱っておりません)
注意事項
- ご不明な場合は、必ず事前に資産税課へお問い合わせください
- 電子メールでの申請はできません
- 個人の印鑑の場合は認印でも可能です
- 固定資産(土地・家屋)課税台帳の閲覧及び交付は、各地区センター、市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
手数料
200円
郵送受付
郵送の場合は、申請書に必要事項を記入の上、手数料分の郵便局定額小為替と住所、氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒、委任状及びその他必要な書類等を同封して「狭山市役所資産税課」へ送付してください
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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