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用途
納税義務者が海外転出する場合等の理由により納税に不便が生じる場合に、納税に関する一切の事項を処理する代理人(納税管理人)を指定する際に使用するものです。また、納税管理人の変更・廃止、納税管理人の住所・氏名等の変更の際にも使用します。
留意事項
納税に関する一切の事項とは、滞納処分を除く賦課徴収又は還付に関する書類の受理と還付の請求や受領を行うことです。滞納処分に関しては納税義務者本人に対して行います。
このため、納税管理人は、市税(固定資産税・都市計画税、市民税・県民税等)の納税義務を負うものではなく、納税管理人が納税通知書や督促を受けたときは、本人である納税義務者に対してその効力を生じることになります。
提出先
市役所1F資産税課(固定資産税・都市計画税)、市民税課(市民税・県民税)郵送も可
問い合わせ
総務部資産税課(固定資産税・都市計画税)、市民税課(市民税・県民税)
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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