宅地課税証明は、市街化調整区域内の土地について、市街化調整区域に関する都市計画が決定された翌年の1月1日現在、または当該都市計画を変更してその区域が拡張された(いわゆる「逆線引き」)翌年の1月1日現在において、土地が宅地課税されていたことを証明するものです。
申請書ダウンロード
用途
土地の開発許可申請など
※申請地番が宅地課税されていたことの証明
必要なもの
証明を請求できる方
所有者(納税義務者)本人
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
同一世帯の親族
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※同居されていない親族の方や別世帯の親族の方は、委任状が必要となります
相続人
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 所有者(納税義務者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本など)
- 相続関係のわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)
代理人(同居していない親族や別世帯の親族を含む)
- 所有者本人からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
法人所有の場合
- 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状
※代表者本人が申請する場合でも必要となります
※申請書に法人印または代表者印の押印がある場合は、委任状は必要ありません
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、社員証など)
提出先
市役所1階資産税課(各地区センター、市民サービスコーナーでは取り扱っておりません)
注意事項
電子メール・郵送での申請はできません。
- 証明は、昭和46年度、昭和60年度それぞれの時点における地番を特定する必要があり、登記簿謄本(全部事項証明書)の提示や確認を求めることがありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
手数料
1件200円
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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