宅地課税証明書

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更新日:2019年5月1日

宅地課税証明は、市街化調整区域内の土地について、市街化調整区域に関する都市計画が決定された翌年の1月1日現在、または当該都市計画を変更してその区域が拡張された(いわゆる「逆線引き」)翌年の1月1日現在において、土地が宅地課税されていたことを証明するものです。

申請書ダウンロード

用途

土地の開発許可申請など
※申請地番が宅地課税されていたことの証明

必要なもの

証明を請求できる方

所有者(納税義務者)本人

  • 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

同一世帯の親族

  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※同居されていない親族の方や別世帯の親族の方は、委任状が必要となります

相続人

  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 所有者(納税義務者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本など)
  • 相続関係のわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)

代理人(同居していない親族や別世帯の親族を含む)

  • 所有者本人からの委任状
  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

法人所有の場合

  • 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状

※代表者本人が申請する場合でも必要となります
※申請書に法人印または代表者印の押印がある場合は、委任状は必要ありません

  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、社員証など)

提出先

市役所1階資産税課(各地区センター、市民サービスコーナーでは取り扱っておりません)

注意事項

電子メール・郵送での申請はできません。

  • 証明は、昭和46年度、昭和60年度それぞれの時点における地番を特定する必要があり、登記簿謄本(全部事項証明書)の提示や確認を求めることがありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

手数料

1件200円

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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