住宅用家屋証明(新築住宅等登記の際の登録免許税軽減用)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

申請書ダウンロード

Excel及びPDFファイルは、「申請書」と「証明書」が1枚ずつ印刷されますので、必ず両方ともご提出ください

用途

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登録免許税が軽減されます。
この一定の要件を満たした住宅であるかどうかを証明するのが住宅用家屋証明です。

種類

(1)個人が新築した家屋(注文住宅等)
(2)建築後、使用されたことのない家屋(建売住宅等)
(3)建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅)
(4)建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物の場合には、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  • 併用住宅については、居住部分の割合が床面積の90%を超えること

個人が新築した家屋(注文住宅等)の場合

要件

  • 建築後1年以内の家屋であること

必要書類

  • 建築確認通知書(検査済証)
  • 次の(ア)・(イ)のいずれか

(ア)登記申請書副本及び登記完了証
(イ)表示登記全部事項証明書

  • 住民票※申請時点で未入居など住民票が新しい住所でない場合は、さらに下記の書類が必要となります
    1.申立書
    2.現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、上記のほか、認定申請書の副本及び認定通知書の原本の確認が必要となります

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合

要件

  • 建築後1年以内の家屋であること

必要書類

  • 建築確認通知書(検査済証)
  • 次の(ア)・(イ)のいずれか

(ア)登記申請書副本及び登記完了証
(イ)表示登記全部事項証明書

  • 売買契約書
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票※申請時点で未入居など住民票が新しい住所でない場合は、さらに下記の書類が必要となります
    1.申立書
    2.現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、上記のほか、認定申請書の副本及び認定通知書の原本の確認が必要となります

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合

要件

  • 取得後1年以内の家屋で取得原因が売買または競売によるものであること
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書(譲渡証明書、売渡証書)
  • 現行の耐震基準に適合している証明書(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
    2年以内に調査または評価された「耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能証明書の写し」または、加入後2年以内の「既存住宅売買瑕疵担保責任保険加入証明書の写し」
  • 住民票※申請時点で未入居など住民票が新しい住所でない場合は、さらに下記の書類が必要となります
    1.申立書
    2.現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

要件

  • 取得後1年以内の家屋で取得原因が売買または競売によるものであること
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  • 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
  • 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書(譲渡証明書、売渡証書)
  • 現行の耐震基準に適合している証明書(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
    2年以内に調査または評価された「耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能証明書の写し」または、加入後2年以内の「既存住宅売買瑕疵担保責任保険加入証明書の写し」
  • 住民票※申請時点で未入居など住民票が新しい住所でない場合は、さらに下記の書類が必要となります
    1.申立書
    2.現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)
  • 増改築等工事証明書
  • 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険加入証明書の写し」

必要なもの

申請者の印鑑(印鑑は認印でも可能です。)
※どなたでも申請できます

提出先

市役所1階資産税課

注意事項

  • 電子メールでの申請はできません。
  • 個人の印鑑の場合は認印でも可能です。
  • 住宅用家屋証明は、各地区センター、市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
  • 申請書は、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の両方をご提出ください
  • 申立書ダウンロード

手数料

1件につき1300円

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。