Q.固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡等により名義を変更する場合の手続きは。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

登記されている土地及び家屋の売買や相続などに伴う名義の変更については、さいたま地方法務局所沢支局(04-2992-2677)で手続きを行ってください。なお、12月末日までに所有権移転登記が完了すれば、翌年度分の固定資産税の納付書等の書類は、登記の内容に基づいて送付されます。
また、手続き上、相続登記(名義変更)が12月末までに完了しないときは、翌年度分の固定資産税の納付書等の書類を相続人の中から代表して受領していただく方を決めていただくことになります。この場合、「相続人代表者指定届出書」の書類を法定相続人のいずれかの方にお送りいたしますので、相続登記が遅れる場合には必ず提出してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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