回答
本年1月1日現在、市内在住で次のいずれかに該当する方です。ただし、所得税の確定申告をする方は、申告の必要はありません。
(1)給与所得者
勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がされてない方
給与所得以外に所得がある方(営業・農業・不動産・配当所得などが20万円以下の方)
(2)給与所得以外の方
所得税が課税になる所得金額に達しない営業・農業・不動産・雑・報酬などの所得がある方
公的年金の所得のみの方で、扶養・社会保険料・生命保険料・医療費などの所得控除を受ける方
(3)市内に事業所・事務所・住宅があり、狭山市以外に住所がある方
他の市町村で課税されていても市内に事務所や住宅がある場合、申告が必要な場合があります。(事業所・家屋敷課税)
※収入がない方でも、国民健康保険税や介護保険料の算出、国民年金保険料の免除申請、保育所の入所手続き、所得の証明が必要となる場合がありますので申告することをお勧めします
関連情報
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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