回答
狭山市税条例第71条に基づき、次のとおり減免制度があります。(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
(2)公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他特別の事由により市長が特に減免の必要があると認める固定資産
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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