Q.高齢者のいる世帯は税金が軽減されますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

次のとおり控除があります。
○配偶者控除(33万円)については、配偶者が70歳以上の場合、控除額が38万円。
○扶養控除(33万円)については、扶養親族が70歳以上の場合、控除額が38万円。同じく70歳以上で、納税者又は配偶者の直系尊属が同居している場合は、控除額が45万円です。
※平成18年度に、老年者控除(65歳以上、控除額48万円)は廃止になりました。また、老年者非課税制度(65歳以上、所得125万円以下)も廃止になりました

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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