Q.家族が亡くなった場合、市・県民税(個人住民税)を支払う義務はありますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

市・県民税(個人住民税)は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、納税の義務も負うことになります。
なお、相続の権利をすべて放棄した場合は納税義務はありません。

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このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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