回答
市・県民税(個人住民税)は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、納税の義務も負うことになります。
なお、相続の権利をすべて放棄した場合は納税義務はありません。
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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