市民税・県民税の減免

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更新日:2023年8月1日

失業等により大幅に所得が減少した方や災害により被害を受けた方などで、市民税・県民税の負担が困難と認められる場合には、申請することで減免されることがあります。

減免の要件

以下のうち、いずれかに該当する方は減免となる場合があります

生活保護法の規定による保護を受ける方

生活保護法の規定による扶助を受ける方。

当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められる方

生活保護法の規定による扶助は受けていないが、当該年の収入状況が、生活保護法の認定基準に準ずると認められる場合で、かつ前年中の収入金額が生活保護認定基準の2倍を超えていない方。
※収入状況には、私的援助や預貯金等も含みます。

学生及び生徒

学生、生徒で、学資を得るための自己の勤労に基づく所得があった方。

公益社団法人及び公益財団法人

民法第34条の公益法人。

その他特別の事由がある方

納税義務者が所有する住宅又は家財につき災害等により被害を受けた方など。

申請期間等

申請期間は納期限までです(納期限を過ぎた場合や納付済みの場合は減免を受けられません)。申請書と必要書類を添付し提出してください。なお、減免の要件に応じて、必要書類が異なります。詳しくは、市民税課までお問い合せくだい。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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