住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの各種証明書は、郵送で請求することができます。
遠方にお住まいの方や受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスにて、ご自身の住民票を取得可能です。
なお、戸籍謄本等の証明書については、コンビニ交付サービスで取得することはできません。
詳しくは、下記をご確認ください。
マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスについて
※「印鑑登録証明書」の交付については、「印鑑登録証(カード)」の提示が必要となりますので、郵送による請求には応じられません
【本籍地が狭山市以外の場合】
・戸籍証明書等の広域交付(窓口請求のみ可。郵送請求の場合は、本籍地へご郵送ください)
2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求することができます。また、本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能です。
※コンピュータ化されていない(紙で管理している)戸籍謄本などの一部の戸籍を除きます
※一部事項証明書、個人事項証明書等は請求できません
詳しくは、下記をご確認ください。
戸籍証明書等の広域交付
【戸籍の附票への住民票コードの記載について】
2024年5月27日から、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票に住民票コードの記載ができるようになりました。
なお、戸籍の附票に住民票コードを記載する際は、使用目的と提出先をご記入いただく必要があります。
郵送請求に必要なもの
1.申請書
下記の申請書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
なお、ダウンロード、印刷が難しい場合は、お住まいの市区町村でご用意のある書式をご利用いただいても構いません。
【住民票の写し等の請求】
住民票の写し等交付申請書(郵送請求用)(PDF:202KB)
【記入例】住民票の写し等交付申請書(郵送請求用)(PDF:210KB)
※住民票に関する証明は、狭山市に住民登録している(いた)方に限ります
【戸籍謄本、身分証明書等の請求】
戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送請求用)(PDF:217KB)
【記入例】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送請求用)(PDF:230KB)
※戸籍に関する証明は、狭山市に本籍を置いている(いた)方に限ります
2.手数料
下記のいずれかの方法でお支払いください。
手数料については、各申請書をご確認ください。
(1)郵便定額小為替
下記をご確認いただき、郵便定額小為替のご用意をお願いします。
郵送請求に係る郵便定額小為替
(2)現金書留
3.返信用封筒
返送先を記入し、切手を貼ってください。
返送先は、個人による請求の場合は住民登録地、法人の場合は主たる事務所の所在地に限ります。
【2024年10月1日から郵便料金が変更になります】
2024年10月1日からの郵便料金の変更に伴い、返信用封筒に貼付する切手の金額も変更となりますのでご注意ください。
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
日本郵便株式会社のホームページはこちら(外部サイト)
※普通郵便の場合、ご請求いただいてから交付まで10日程度かかります
4.本人確認書類等
申請者の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等(現住所の記載があり、有効期限内のもの)の写し
詳しくは、下記をご確認ください。
本人確認書類の一覧はこちら
5.疎明資料(本人以外の証明書が必要な場合)
申請者ご本人の証明書を申請される場合は、不要です。
申請者が本人でない場合は、下記、疎明資料を同封してください。
- 請求対象者の自筆による委任状(住所、氏名、押印、連絡先が記載されたもの)
- 相続等の発生が証明できるもの(死亡記載のある戸籍謄本・抄本、住民票の除票など)
- 請求対象者と申請者の関係がわかる戸籍謄本・抄本の写し(狭山市に本籍がある場合を除く)
- 裁判所等の通知
上記を参考に権利または義務の発生原因、内容等、戸籍の記載事項を確認する理由がわかるものを同封してください。
申請書の送付先
郵便番号 350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課 住民記録担当
※本籍地が狭山市以外の場合は、本籍地の市区町村へご郵送ください
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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