証明書等の郵送請求ができます
- 住民票の写しや、戸籍謄本・抄本などの各種証明書の交付については、郵送による請求にも応じています。
- 市役所や地区センター等の窓口に申請できない場合は、郵送による請求をご利用ください。
※「印鑑登録証明」の交付については、「印鑑登録証(カード)」の提示が必要となりますので、郵送による請求には応じられません
郵送請求をする前に
- 住民票に関する証明は、狭山市に住民登録をしている方に限ります。
※住民登録をしている市区町村で交付を受けてください
※郵送による「広域交付住民票」の請求はできません
- 戸籍に関する証明は、狭山市に本籍を置いている方に限ります。
※受理証明等の届出書に関する証明については、届出地の市区町村で交付を受けられます
※本籍地が狭山市でない方について、郵送で申請することができます
郵送請求に必要なもの
1.申請書
申請書ダウンロード(一覧)はこちら
2.手数料分の定額小為替(郵便局窓口で購入してください)または現金書留でお支払いください。
◆送付いただく定額小為替につきましては、おつりが発生しないよう、証明書手数料と同額の定額小為替をお送り頂くようお願いします。市が定額小為替の購入手数料を負担することは出来ないため、おつりがある場合には200円未満の金額分については切手でお返しする場合があります。
なお、定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、換金手続きの都合上、5か月と20日を経過したものは返戻する場合があります。
※公的年金手続き・児童扶養手当申請等のための戸籍の請求は、手数料が無料となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
(注)定額小為替は未記入のまま送付してください。
手数料(一覧)はこちら
3.請求理由等 ※申請書に記載してください
請求資格及び請求時に明らかにすべき事項はこちら
4.返送用封筒(返送先の記入をし、切手を張っておいてください)
(注)返送先は、個人による請求の場合は住民登録地、法人の場合は主たる事務所の所在地に限ります。
※マイナンバー(個人番号)記載の証明を請求する場合は、送達確認が可能な簡易書留を推奨します。定型25グラムの場合404円分の切手を返信用封筒に張ってください
5.本人確認資料等(本人確認方法)
1)個人による請求の場合
(戸籍法第10条の3第1項及び戸籍法施行規則第11条の3第5項イ)
◆現に請求の任に当たっている者の本人確認資料(1枚書類又は2枚書類イの書類のうち1以上で住所の記載のあるもの)の写しを送付し、当該本人確認資料の写しに記載された現住所を送付先に指定する方法又は戸籍の附票、住民票に記載された現住所を送付先に指定する方法
本人確認書類の一覧はこちら
2)法人による請求の場合
(戸籍法第10条の3第1項、第2項及び戸籍法施行規則第11条の3第5項イ(1)(2)並びに第11条の4)
◆法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たっているときは、本人確認資料(1枚書類又は2枚書類イの書類のうち1以上)の写し、登記事項証明書の写し又は申請書に押した印に係る法人の印鑑証明書の写し(以下「代表者の資格証明書等」といいます。)を送付し、当該代表者の資格証明書に記載された当該法人の本店若しくは支店(現に請求の任に当たっている者が支配人であるときは、支店に限る。)の所在地を送付すべき場所に指定する方法
◆法人の従業員が現に請求の任に当たっているときは、本人確認資料(1枚書類又は2枚書類イの書類のうち1以上)の写し、代表者の資格証明書等及び社員証又は委任状を送付し、これらの書類に記載された営業所等の所在地を送付すべき場所に指定する方法
3)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(以下「8業士」といいます。)が職務上必要なために請求する場合
(戸籍法第10条の3第1項及び戸籍法施行規則第11条の3第5項ハ)
◆8業士であることを証する資格証明書及び8業士のそれぞれ所属する会が発行した請求用紙であって統一の様式によるもの(以下「統一請求用紙」といいます。)に職印が押されたものを送付し、当該8業士の事務所の所在地を送付すべき場所に指定する方法。
ただし、8業士のそれぞれ所属する会が運営するホームページ上で事務所の所在地が8業士の氏名によって検索可能な状態で公開されている場合は、本人確認資料(1枚書類)又は8業士であることを証する書類の送付は要しない。
- 住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載を希望する場合は、申請書の必要な住民票の欄に「マイナンバー記載希望」と記入したうえで、使用目的及び提出先の欄に提出目的と提出先も併せて記入してください。なお、マイナンバーの記載ができるのは本人または本人と同一世帯の方のみです。マイナンバーを法令等に定める手続き以外に利用した場合は法律により罰せられることがあります。
請求書の送付先
郵便番号 350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課住民記録担当
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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