海外からの住民票・戸籍謄本等の請求について

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更新日:2024年8月8日

海外にお住まいの方が住民票の写しや戸籍謄本・抄本等の各種証明書を取得する場合、下記の2つの方法があります。
1.日本国内に住んでいる方(代理人)に証明書の請求を委任する方法
2.海外から直接郵送で請求する方法

1.日本国内に住んでいる方(代理人)に証明書の請求を委任する方法

請求するご本人が委任状を作成し、委任状の原本を代理人の方に郵送してください(EメールやFAXは不可)。
ただし、同一戸籍にある方、直系尊属・直系卑属の方が請求する場合は、委任状が不要です。
※委任状は必ずご本人が自署・押印してください
※委任状が不要な場合でも、関係のわかる資料(戸籍等)が必要になることがあります

代理人の方は、ご本人から郵送された委任状により、ご来庁または郵送請求で証明書を取得し、直接ご本人へ証明書を郵送していただきます。

2.海外から直接郵送で請求する方法

郵送請求に必要なもの

1.申請書

下記の申請書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
なお、ダウンロード、印刷が難しい場合は、便箋等に同じ内容を記入する方法でも構いません。
申請書の余白に、返信方法(航空便・船便・EMS・国際宅急便など)、発送連絡等を行うためのEメールアドレスの記載をお願いします。

【住民票の写し等の請求】
住民票の写し等交付申請書(郵送請求用)(PDF:202KB)
【記入例】住民票の写し等交付申請書(郵送請求用)(PDF:210KB)
※住民票に関する証明は、狭山市に住民登録していた方に限ります

【戸籍謄本、身分証明書等の請求】
戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送請求用)(PDF:217KB)
【記入例】戸籍謄本・抄本等交付申請書(郵送請求用)(PDF:230KB)
※戸籍に関する証明は、狭山市に本籍を置いている(いた)方に限ります

2.手数料

下記のいずれかの方法でお支払いください。
(1)日本円を「現金送付できる取扱(国際現金書留など)」により送付いただく方法
申請書等と合わせて日本円を「現金送付できる取扱(国際現金書留など)」により送付してください。
※外貨や国際返信切手券等では受付できません
※おつりが発生した場合、日本の普通切手または郵便定額小為替で返送させていただきます

(2)手数料と送料のみ、日本国内のご親戚やご友人に郵便定額小為替または現金書留でお送りいただく方法
請求者ご本人からお送りいただく交付申請書に「手数料と送料は別途、日本在住の方(住所、氏名)より送付する」旨をご記入ください。
また、日本国内より代わりに手数料と送料をお送りいただく方は、どなたの請求分(海外の住所、氏名)か、分かるよう明記のうえ、郵便定額小為替または現金をお送りください。

郵便定額小為替については、下記をご確認いただき、ご用意をお願いします。
郵送請求に係る郵便定額小為替

3.返信用封筒

 お急ぎの場合や追跡可能な郵便をご希望の場合は、EMS(国際スピード郵便)を利用することをお勧めします。特に指定がない場合や料金が足りない場合は、普通郵便になりますが、不着などの郵便事故に関しての責任は負いかねます。
 EMS(国際スピード郵便)での返信をご希望の場合は、その旨申請書に明記し、手数料・送料に専用封筒代51円を追加した金額を送付してください(EMSの専用封筒はこちらで用意します)。
※宛先の住所・氏名などをEMSラベルへ転記するため、「アルファベット」で正確に記載した便箋等を必ず同封してください

4.本人確認書類等

次のいずれかの書類が必要です。
(1)氏名、生年月日、海外の住所地が記載されている公的な本人確認書類の写し
(2)パスポートの写し+氏名と現住所が確認できる公共料金の領収書、大使館等で発行している在留証明など
※外国語の文書の場合は、日本語訳も添付してください

申請書の送付先

郵便番号 350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課 住民記録担当
※戸籍の請求で本籍地が狭山市以外の場合は、本籍地の市区町村へご郵送ください

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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