2024年3月から戸籍証明書等の広域交付が開始となりました
【入間川地区センターで戸籍証明書の広域交付をご利用いただけません】
現在、システム障害により入間川地区センターで広域交付をご利用頂くことができません。
市役所では交付可能ですので、そちらをご利用ください。復旧時期は未定です。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
本籍地が狭山市ではない方でも、コンピューター化されていない(紙で管理している)戸籍謄本などの一部の戸籍を除き、狭山市役所で請求をすることができます。
取得したい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の戸籍の広域交付に対応している窓口で、まとめて請求することが可能です。
戸籍広域交付制度の詳細については、法務省(外部サイト)のページをご覧ください。
受付窓口・時間
a.狭山市役所市民課交付窓口
受付時間:月曜日から金曜日の9時から16時30分まで(祝休日、年末年始を除く)
b.入間川地区センター交付窓口
受付時間:月曜日から金曜日の9時から16時30分まで(祝休日、年末年始を除く)
※【a・b共通】休日開庁日は取り扱っておりません。上記の受付可能な日時の場合も、システムメンテナンス等により交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。
出生から死亡まで等の一連の戸籍証明書について
出生から死亡まで等の一連の戸籍を請求される場合は、発行に非常に時間がかかること、本籍地市区町村へ電話照会する必要があること等から、長時間お待ちいただく場合がありますのでお時間に余裕をもってお越しください。(目安として90分から120分以上)
受付時間や請求内容によっては、日中に交付できない場合もございます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
請求できる方が、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど※健康保険の資格確認書、学生証等は不可)をご持参の上、直接窓口で請求する必要があります。
そのため、委任状を用いた代理人や郵送での請求はできません。
請求できる証明書の種類と手数料
| 請求できる証明書 | 一通あたりの手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書 | 450円 |
| 除籍全部事項証明書 | 750円 |
| 改製原戸籍(戸籍謄本) | 750円 |
| 除籍謄本 | 750円 |
その他注意事項
- 抄本(一部事項証明、個人事項証明)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外のため、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
- コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
- 古い戸籍や名前に外字が含まれている場合等、システム上の問題で交付することができない場合があります。
- 戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者及び本籍地(丁目、番地)を正確に記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得いただくか、ご親族にご確認ください。
- 制度の開始に伴い、戸籍の届出をする際に必要であった、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となりました。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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