戸籍証明書等の広域交付

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更新日:2024年8月14日

2024年3月から戸籍証明書等の広域交付が開始となりました

【入間川地区センターで一部の戸籍証明書発行ができません】2024年8月14日現在、システム障害により入間川地区センターで、本籍地が狭山市以外の方の一部の戸籍証明書の交付ができません。
市役所では交付可能ですので、そちらをご利用ください。復旧時期は未定です。広域交付をご利用の方にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
本籍が狭山市ではない方でも、コンピューター化されていない(紙で管理している)戸籍謄本などの一部の戸籍を除き、狭山市役所で請求をすることができます。
取得したい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村の戸籍の広域交付に対応している窓口で、まとめて請求することが可能です。

また、制度の開始に伴い、戸籍の届出をする際に必要であった、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となりました。

戸籍広域交付制度の詳細については、法務省(外部サイト)のページをご覧ください。

交付可能な窓口と日時

a.狭山市役所市民課交付窓口

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から16時まで※土曜日、日曜日、祝日、休日を除く
※休日の開庁日は交付ができません

b.入間川地区センター交付窓口

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から16時まで※土曜日、日曜日、祝日、休日を除く
※土曜日の交付はできません
※<a・b共通>16時以降の受付については、本籍地への照会が必要となるため、交付することができない可能性がありますので、ご注意ください
※<a・b共通>上記の受付可能な日時の場合も、システムメンテナンス等により交付できない場合があります。あらかじめご了承ください

請求ができる証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)

請求ができる人

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

※上記対象者が載っていない戸籍は請求できません

請求時の注意事項

  • 請求できる人が窓口に来て請求する必要があります。そのため、委任状を用いた代理人や郵送での請求はできません。
  • 本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの公的な本人確認書類が必要です。(保険証、学生証等は不可)
  • 広域交付の戸籍証明書等の発行には、本籍地への照会が必要になるため、お時間がかかります。また、出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合は、発行に大変お時間がかかります(目安として90分から120分以上)。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者及び本籍地(丁目、番地)を正確に記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得いただくか、ご親族にご確認ください。

手数料

手数料
請求できる証明書一通あたりの手数料
戸籍全部事項証明書450円
除籍全部事項証明書750円
改製原戸籍(戸籍謄本)750円
除籍謄本750円

その他注意事項

  • 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
  • コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
  • 古い戸籍や名前に外字が含まれている場合等、システム上の問題で交付することができない場合があります。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外のため、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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