住民票の除票とは
狭山市に住民登録されていた人が市外へ転出された場合、あるいは亡くなられた場合は、狭山市の住民票から消除されます。消除された住民票のことを除票といいます。
住民票の除票を請求できる人
・除票に記載されている本人または代理人
・利害関係人
死亡された方の除票について
・亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
※亡くなられた方の除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
住民票の除票の請求方法
除票に記載されている本人または代理人が請求する場合
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口における交付申請の際の本人確認
・委任状
※本人からの依頼により代理人が請求に来る場合、同世帯であった方でも本人からの委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、法定代理人と確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明等)が必要です。
委任状のダウンロードはこちら
利害関係人が請求する場合
自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。
ただし、請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる疎明資料(紙媒体)が必要です。※写真やPDFデータではなく紙媒体の資料が必要です。
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口における交付申請の際の本人確認
・委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
委任状の委任事項には「(必要な人の氏名)の除票の取得」と記入してください。
委任状のダウンロードはこちら
疎明資料の例
例1:亡くなった人の相続手続きのために使用する場合
死亡者と請求者の関係が分かる戸籍謄本等(ただし、狭山市にある戸籍や住民票で関係が分かる場合は不要です。)
例2:死亡保険金の受け取りに使用する場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
例3:未支給年金の請求のために使用する場合
死亡者と請求者の関係が分かる戸籍謄本等(ただし、狭山市にある戸籍や住民票で関係が分かる場合は不要です。)
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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