証明書の請求資格について

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更新日:2011年3月1日

戸籍謄抄本等、戸籍の附票の写し及び住民票の写し等について原則非公開となりました。このことにより、請求資格を3つに分類し不正取得を防止します。

請求資格について

戸籍法・住民基本台帳法に基づき交付する証明書(以下「戸籍謄抄本等」といいます。)の請求者は次の3区分に分類され、それぞれの請求資格が規定されました。

本人等請求

戸籍謄抄本および戸籍の附票の写しについては戸籍に記載されている者の本人・配偶者・直系尊属・直系卑属
住民票の写しについては本人又は同一世帯の構成員

公用請求

国又は地方公共団体の機関

第三者請求

利害関係人等請求については、次の者
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な者
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
3.その他正当な理由がある者
職務上請求については、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

請求時に明らかにすべき事項について

本人等請求以外の請求については、戸籍謄抄本等の請求時に請求理由や利用目的を明らかにすることになっています。不当な目的による取得を防止するために必要な措置です。

本人等請求

原則として請求理由及び利用目的を明らかにする必要はないが、ドメスティックバイオレンス又はストーカー被害者に係る戸籍謄抄本等の請求の時は請求理由

公用請求

戸籍謄抄本等を取得する必要のある事務について次の項目

1.当該事務の種類
2.根拠となる法令の条項
3.利用の目的

第三者請求

利害関係人等請求で、明らかにする事項は次の事項

請求理由 明らかにする事項
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合 1.当該権利又は義務の発生原因及び内容
2.戸籍謄抄本等の記載事項の確認を必要とする理由
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 1.提出先の国又は地方公共団体の機関名
2.当該機関へ提出を必要とする理由
その他正当な理由がある場合 1.利用目的
2.利用を必要とする理由

職務上請求で、明らかにする事項は次の事項

請求理由 明らかにする事項
請求する者が有する資格において行う代理業務のために必要な場合 1.請求する者が有する資格名
2.業務の種類
3.依頼者の氏名、名称及び利害関係人等請求と同様の事項
受任している特定の業務に必要な場合 1.請求する者が有する資格名
2.当該事件の種類
3.代理する手続き
4.記載事項の利用の目的
弁護士が行う業務のうち特定の業務に必要な場合 1.弁護士の資格
2.業務の別
3.記載事項の利用目的

もっと詳しく

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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