町名地番(住居表示)変更証明について

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更新日:2011年3月1日

町名地番(住居表示)変更証明とは

変更があった時点で、該当地域に住民基本台帳に登録があった方や、戸籍を置いていた方について、変更前の表示と変更後の表示、変更理由及び変更日等を証明する書類です。

町名字名変更証明

地方自治法第260条の規定に基づき、町名又は字名に変更があったことを証明する書類です。ただし、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施に伴って町名又は字名に変更があったときは、住居表示証明として証明します。

地番変更証明

土地区画整理事業等により地番の変更があったことを証明する書類です。ただし、区画整理に伴う仮換地番号を証明する書類ではありません。通常、土地区画整理事業が完了する段階で、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施を行うため、この証明書が交付されるケースはほとんどありません。

住居表示証明

住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施に伴って、住所をあらわす表示が変更になったことを証明する書類です。変更があった時点で、該当地域に住民票を置いていた方や、法人が対象となります。
住居表示証明には次の2種類があります。

  • 住居表示証明

住居表示実施時に変更があった方

  • 街区符号及び住居番号付定・変更証明書

住居表示実施後に住居番号の付定・変更のあった方
狭山市住居表示実施地域について詳しくはこちら
住居表示制度については市街地整備課(リンク)へ

本籍変更証明

町名字名の変更、地番の変更、住居表示の実施に伴う町名字名の変更により、本籍の表示に変更があったことを証明する書類です。変更があった時点で、該当地域に戸籍を置いていた方が対象となります。

どんな時に必要な証明なのか

本人の申請がないと官公署の公簿類が書き換えられない次のような場合に、その手続きに必要となります。

  • 車検証の所有者・使用者の住所の変更手続き
  • 不動産所有登記名義人の表示変更登記手続き
  • 法人の所在地や代表者の住所変更登記手続き
  • 各種免許・許可証の住所変更など

証明書の交付申請

証明書の交付(受け取り)は、市民課窓口または郵送のみの取り扱いとなります。ただし、水富地区の住居表示の実施に伴う「住居表示証明」の交付についてのみ、水富地区センター、広瀬市民サービスコーナー及び入間川地区センターでも、交付を行っています。証明書の交付申請については、窓口のほかに電子申請ができます。
証明書の交付申請手続きについて詳しくはこちら
水富地区住居表示整備事業については都市計画課(リンク)ヘ

電子申請

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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