証明書等の郵送請求に係る郵便定額小為替について

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更新日:2024年8月23日

郵送請求に係る証明書交付手数料については、郵便定額小為替または現金書留で納入いただいておりますが、地方自治法施行令第156条により、証券による納付を行う場合、「納付金額を超えないものに限る」と規定されていることから、納付額分の郵便定額小為替を送付いただきますようご理解、ご協力お願いいたします。

郵便定額小為替の有効期限について

郵便定額小為替の有効期限は、発行日から6カ月です。

郵便定額小為替の券面について

郵便定額小為替の指定受取人欄等の券面については、何も記入しないでください。

郵便定額小為替に関するQ&A

  1. 世帯の異なる複数名の住民票を申請する場合
    →200円の郵便定額小為替を申請通数分送付してください。該当がない場合は、相当分の定額小為替を返還します。
  2. 証明書の種類や発行通数が不明な場合
    →事前にお問合せをいただいても、証明書の種類や通数、手数料を事前にお伝えすることができません。書類到着後、こちらで内容を確認したうえで、証明書の種類と通数及び手数料を確定し、ご連絡させていただきます。(手数料到着後の証明書発送となるため、日数がかかります)

 お急ぎの場合は、450円及び750円の郵便定額小為替を多めに送付していただく方法でも構いません。超過分については、証明書返送時に返還します。

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)

地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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