2025年(令和7年)10月1日から証明書手数料を改定します

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更新日:2025年7月3日

狭山市では、2025年10月1日から窓口等における各種証明書の交付手数料を改定します。
なお、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付に関する手数料については現在の手数料を据え置きます。
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税(所得)証明書、市民税・県民税納税証明書を取得する際は、窓口での金額の半額となる「コンビニ交付」をぜひご利用ください。

手数料を改定する証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明
  • 印鑑登録証明書
  • 課税・非課税(所得)証明書
  • 市民税・県民税納税証明書

改定内容

2025年9月30日まで200円
2025年10月1日から300円

  • 戸籍証明書(戸籍謄本抄本、除籍謄本抄本、改製原戸籍謄本抄本)の手数料は変わりません。

郵送で証明書を請求する場合

2025年10月1日発行分から新しい手数料が適用となりますので、証明書を郵送で請求する場合は余裕をもって申請をお願いします。
2025年9月30日に書類が到着していても、内容の不備などで証明書発行が10月以降になった場合は新しい手数料を納めていただきます。その際は、差額分手数料を追加で郵送していただくことになりますので、予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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