回答
他の市区町村に引越す前に、障がい者福祉課にご相談ください。
障害者自立支援法による障害福祉サービスは、原則として本人(障害児の場合は保護者)の居住地である市区町村が決定します。狭山市で利用しているサービスと同じサービスを受けようとする場合は、転出地の障害福祉サービスを担当している部署で新たに申請をし、決定を受ける必要があります。
なお、狭山市で受けているサービスで「障害程度区分」の判定がされている場合は、転出時に障がい者福祉課に申し出れば、「障害程度区分認定証明書」が交付されます。この証明書は、転出地の市区町村でも有効期限までは、狭山市と同じ障害程度区分として扱われます。
○必要なもの
障害福祉サービス受給者証
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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