Q.障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、狭山市外に引越をする予定です。手続きはどうすればよいですか。

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更新日:2013年4月24日

A.回答

他の市区町村に引越す前に、障がい者福祉課にご相談ください。
障害者自立支援法による障害福祉サービスは、原則として本人(障害児の場合は保護者)の居住地である市区町村が決定します。狭山市で利用しているサービスと同じサービスを受けようとする場合は、転出地の障害福祉サービスを担当している部署で新たに申請をし、決定を受ける必要があります。
なお、狭山市で受けているサービスで「障害程度区分」の判定がされている場合は、転出時に障がい者福祉課に申し出れば、「障害程度区分認定証明書」が交付されます。この証明書は、転出地の市区町村でも有効期限までは、狭山市と同じ障害程度区分として扱われます。
○必要なもの
障害福祉サービス受給者証

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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