回答
精神疾患がある方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に障害のある方が交付対象者となり、その障害の状態により1~3級の等級に区分されます。この手帳をお持ちの方が受けられる優遇措置は税金の控除などです。
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福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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