日常生活用具(住宅改修費)の給付

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更新日:2022年4月1日

日常生活を営むのに著しく支障がある在宅の障害者が、手すりの設置や段差解消等の住環境の改善を行う場合、申請により、居宅生活動作補助用具の購入費及びその設置に伴う小規模な改修工事費(これらを住宅改修費といいます)を支給します。
※借家の場合は、家主の承諾が必要です
※工事をする前に、申請が必要です

対象者

1.下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害者であって、個別等級が3級以上の方(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方)
2.難病患者であって、下肢または体幹機能に障害がある方

対象工事

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便所等への便器の取替え
6.その他1~5の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

支給額

現住居につき、200,000円を上限に1回限り支給します。
所得等に応じて、一部自己負担があります。

申請手順

相談→申請→支給決定通知を受けてから工事→工事終了後、自己負担額を工事施工業者にお支払いください。公費負担額については、市から直接工事施工業者に支払います。
工事前に事前の相談・申請が必要です。申請前に工事した場合、支給決定前に工事した場合は対象外ですのでご注意ください。

申請書類

1.申請書(市指定用紙)
2.見積書
3.平面図(工事箇所が分かるもの)
4.その他(工事前の写真や製品カタログなど)

関連情報

・介護保険サービスを利用している方は、介護保険サービスとして支給を行っていますので、居宅介護支援事業者のケアマネージャー、地域包括支援センター、または介護保険課にご相談ください。(介護保険による住宅改修費の支給

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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