運転免許取得費の補助
身体障害者が運転免許を取得しようとする場合、取得経費の3分の2(補助限度額120,000円)を補助します。
※事前に申請が必要です
対象
身体障害者手帳1級から6級の方
ただし、視覚、聴覚、言語、上肢に障害のある方は、運転免許証に公安委員会から必要な条件がついていること
自動車改造費の補助
身体障害者自らが運転するための改造に要する費用等に対し、必要経費の3分の2(補助限度額100,000円)を補助します。
※1:事前に申請が必要です
※2:所得制限があります
対象
1.障害者自らが運転する場合
ア:運転するための手動走行装置等の改造費用またはその修繕費用
イ:障害者が自動車に乗降するための改造費用またはその修繕費用
ウ:車いすの積降ろしをするための改造費用またはその修繕費用
エ:アからウまでのいずれかの機能を備えた自動車の購入費用
2.障害者の同一生計者が運転する場合
※障害者は下肢機能障害2級または体幹機能障害3級以上の障害者に限る
ア:障害者が自動車に乗降するための改造費用またはその修繕費用
イ:車いすの積降ろしをするための改造費用またはその修繕費用
ウ:アまたはイの機能を備えた自動車の購入に要する費用
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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