運転免許取得費の補助並びに自動車改造費の補助

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更新日:2023年10月3日

運転免許取得費の補助

身体障害者が運転免許を取得しようとする場合、取得経費の3分の2(補助限度額120,000円)を補助します。
※事前に申請が必要です

対象

身体障害者手帳1級から6級の方
ただし、視覚、聴覚、言語、上肢に障害のある方は、運転免許証に公安委員会から必要な条件がついていること

自動車改造費の補助

身体障害者自らが運転するための改造に要する費用等に対し、必要経費の3分の2(補助限度額100,000円)を補助します。
※1:事前に申請が必要です
※2:所得制限があります

対象

1.障害者自らが運転する場合
 ア:運転するための手動走行装置等の改造費用またはその修繕費用
 イ:障害者が自動車に乗降するための改造費用またはその修繕費用
 ウ:車いすの積降ろしをするための改造費用またはその修繕費用
 エ:アからウまでのいずれかの機能を備えた自動車の購入費用
2.障害者の同一生計者が運転する場合
※障害者は下肢機能障害2級または体幹機能障害3級以上の障害者に限る
 ア:障害者が自動車に乗降するための改造費用またはその修繕費用
 イ:車いすの積降ろしをするための改造費用またはその修繕費用
 ウ:アまたはイの機能を備えた自動車の購入に要する費用

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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