狭山市中小企業近代化資金

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更新日:2020年1月8日

各種制度資金

  • 運転資金は、販売管理費(経費)の3か月分を目安とします。
  • 設備資金は、最終見積もり金額内での申し込みとします。

中小企業環境適応資金

対象者要件

市街地再開発事業、区画整理事業、街路事業等の都市整備事業のために、中小企業者が移転または改築を行うための資金で、適当と認められるもの。

融資限度額

設備資金7,000万円

償還期間(うち据置期間)

設備資金:12年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※納税条件を満たしている方100%補助(1年以上の者)
※約定通り完済された方

保証人

狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。

担保

金融機関との協議により決定する。

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。(納税等条件を満たされている方)

商店街環境整備事業資金

対象者要件

  1. 事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
  2. アーケード、共同駐車場、カラー舗装、不足店舗の充足等の商店街の共同施設の整備のための資金で、適当と認められるもの。

融資限度額

設備資金12,000万円

償還期間(うち据置期間)

設備資金:12年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※100%補助(1年以上の者)
※約定通り完済された方

保証人

狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。

担保

金融機関との協議により決定する。

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。(納税等条件を満たされている方)

小売商業店舗共同化事業資金

対象者要件

  1. 事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
  2. 共同店舗の建設のための資金で、適当と認められるもの。

融資限度額

設備資金:7,000万円×組合員数(但し、4億9千万円を限度とする)

償還期間(うち据置期間)

設備資金:12年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※100%補助(1年以上の者)
※約定通り完済された方

保証人

狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。

担保

金融機関との協議により決定する。

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する(納税等条件を満たされている方)。但し、別途補助を行う場合は除く。

近代化事業資金

対象者要件

  1. 事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
  2. 中小企業者が共同で行う近代化事業のための資金で、適当と認められるもの。

融資限度額

設備資金:7,000万円×組合員数(但し、4億9千万円を限度とする)

償還期間:(うち据置期間)

設備資金:12年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※100%補助(1年以上の者)
※約定通り完済された方

保証人

狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。

担保

金融機関との協議により決定する。

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する(納税等条件を満たされている方)。但し、別途補助を行う場合は除く。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商業観光課

電話:04-2937-7538

FAX:04-2954-6262

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