狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金

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更新日:2024年6月20日

狭山サスティナビリティトランスフォーメーション(SSX)の脱炭素化への取り組みとして、自社で排出する温室効果ガスの排出量を可視化、把握する手段として、民間事業者が提供する「温室効果ガス排出量可視化サービス」を新たに導入する事業者の方へ、サービスの利用料を補助することといたしました。

狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金

事業内容

脱炭素経営を促進するため、「温室効果ガス排出量可視化ツール」(以下「可視化ツール」という。)を導入する市内中小企業者及び小規模事業者に対して補助金を交付し、温室効果ガス排出量の削減取り組みの推進を図ります。

補助対象となる可視化ツール

GHGプロトコルに適合し、スコープ1・スコープ2の算定がおこなわれるもの

申請資格

  1. 市内に本社又は事業所を有し、埼玉県地球温暖化対策推進条例における特定事業者でない、中小企業者又は小規模事業者
  2. 代表者、役員、従業員、構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  3. 市税の滞納がないこと

補助金額

予算の範囲内において、1事業所につき可視化ツールの補助対象経費(利用料)に対して、25万円を上限に補助します(千円未満の端数は切り捨てる)。
※予算額:250万円

補助対象経費

2024年4月1日から2025年3月21日の期間内に導入したもので、補助金の交付の決定のあった日の属する年度(以下「交付決定年度」という。)の3月21日までに提供事業者に対し支払いが完了した可視化ツールの利用料とする。ただし、交付決定年度の3月末分までを限度とし、次に掲げる費用を除く。

  1. 可視化ツールの操作方法及び温室効果ガス排出量の算定方法に関し、提供事業者からサポートを受けるための費用
  2. 可視化ツールでの算定結果に基づき、提供事業者から温室効果ガス排出量の削減に向けた助言や指導を受けるためのコンサルティングに係る費用
  3. 上記経費を年間契約により一括払いをする場合における補助対象経費の額は、当該一括払いをする額を上記期間における利用日数(無料で利用することができる日数を除く。)で按分した額とする。
  4. 消費税及び地方消費税が含まれるときは、これに相当する額

実施期間

2024年4月1日(月曜日)から2025年3月21日(金曜日)

交付申請

以下の書類の提出をお願いします。

  1. 狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金交付申請書申請用紙(様式第1号)
  2. 市内に本社又は事業所を有することを確認できる書類
  3. 可視化ツールの仕様及び提供事業者との契約内容が確認できる書類

※その他、必要に応じて追加の書類を求める場合があります

交付決定を受けたのちに、変更が生じた場合

  1. 補助対象事業に変更が生じた場合は、速やかに狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出してください。
  2. やむを得ない理由により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金事業中止承認申請書(様式第5号)を提出してください。

実績報告及び交付額請求

交付決定を受けた事業者は2025年3月21日(金曜日)までに以下の書類の提出をお願いします。

  1. 狭山市中小企業等温室効果ガス排出量可視化補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)
  2. 温室効果ガス排出量の算定結果(スコープごとの内訳)が確認できる書類
  3. 補助対象経費を支出したことを証する書類(領収書、振込依頼通知書など)

※その他、必要に応じて追加の書類を求める場合があります

※実績報告書兼請求書では、振込口座の口座名義人と、申請者(事業所名、代表者名)は一致させてください
※利用料支払の領収日が2025年3月21日(金曜日)までの支払額が対象となります。支払漏れにご注意ください。
※可視化事業者によっては、算定結果のダウンロードが翌月以降となるケースがあります。その場合は、ダウンロード可能となり次第追加書類として算定結果の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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