創業者の皆様に対する具体的な支援策
狭山市創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けられた方で、狭山市が証明書を発行した場合には、以下の支援を受けることができます。
具体的には、1か月以上にわたり4回以上、狭山市創業支援等事業計画の中で定められた「創業支援事業者」から、計画で定められた相談支援等の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身についたと認められる場合に特定創業支援等事業を受けたことになります。
特定創業支援等事業に含まれるもの
- 狭山商工会議所が実施する創業セミナー
- 狭山商工会議所、狭山市ビジネスサポートセンターが実施する窓口相談・指導
- 狭山商工会議所(さやまインキュベーションセンター21指定管理者)が実施するインキュベーション事業
- 公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する創業窓口相談
- 公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する各種創業セミナー
それぞれ適応される条件や回数等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
支援策1:登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社(株式会社又は合同会社)を設立する際も、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
- 株式会社:資本金の0.7パーセント→0.35パーセント
- 合同会社:資本金の0.7パーセント→0.35パーセント
支援策2:創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から支援を受けることができます。
支援策3:日本政策金融公庫の新規開業支援資金における金利の引き下げ
詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請
申請書は以下の様式をご利用ください。
申請は産業振興課窓口での提出、または以下提出先への郵送でできます。
(1)提出先
〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市環境経済部産業振興課
(2)証明書の発行に関して
申請書の提出から、証明書の発行まで1~2週間程度かかりますのでご了承願います。
【狭山市】特定創業支援事業申請書(令和6年9月)(ワード・22KB)
【狭山市】特定創業支援事業申請書(令和6年9月)(記入例、注意事項)(PDF・130KB)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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