狭山市特定創業支援等事業のご案内

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更新日:2023年6月16日

創業者の皆様に対する具体的な支援策

狭山市創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けられた方で、狭山市が証明書を発行した場合には、以下の支援を受けることができます。

具体的には、1か月以上にわたり4回以上、狭山市創業支援等事業計画の中で定められた「創業支援事業者」から、計画で定められた相談支援等の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身についたと認められる場合に特定創業支援等事業を受けたことになります。

特定創業支援等事業に含まれるもの

・狭山商工会議所が実施する創業セミナー
・狭山商工会議所、狭山市ビジネスサポートセンターが実施する窓口相談・指導
・狭山商工会議所(さやまインキュベーションセンター21指定管理者)が実施するインキュベーション事業
・公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する創業窓口相談
・公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する各種創業セミナー
それぞれ適応される条件や回数等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

支援策1:株式・合同・合名・合資会社設立時の登録免許税の軽減措置

「創業前の個人」または「創業後5年未満の個人」が、狭山市内に株式・合同・合名・合資会社を設立する際の登録免許税が半額になります。

・株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
・合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
・合名・合資会社:1件につき6万円→3万円

支援策2:創業関連保証の申込期間の特例

創業2か月前(法人開業の場合)または創業1か月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できるようになります。
※審査内容や審査要件等は通常どおりです。

支援策3:日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能になります。
※審査内容や審査要件等は通常どおりです。

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請

申請書は以下の様式をご利用ください。
申請は産業振興課窓口での提出、または以下提出先への郵送でできます。
(1)提出先
〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市環境経済部産業振興課
(2)証明書の発行に関して
申請書の提出から、証明書の発行まで1~2週間程度かかりますのでご了承願います。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課

電話:04-2937-6974

FAX:04-2954-6262

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