市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例

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更新日:2024年2月28日

先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
生産性向上特別措置法に基づいて導入計画を作成・申請し、認定を受けることで地方税法の規定による固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例を受けることができます。

「先端設備等導入計画」の認定申請については、以下のリンク先でご確認ください。

固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例の概要

狭山市では、以下の要件を満たし、導入計画に基づいて取得した先端設備に係る償却資産について、課税標準額を3年間ゼロにします。
これに加えて、令和2年(2020年)4月30日以降については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から適用対象が拡充され、事業用家屋及び構築物についても特例の対象となりました。

対象者

下記のいずれかに該当する中小企業等が対象になります。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次のいずれかに該当する法人は対象外となります。
・同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

取得期間

平成30年(2018年)6月6日から令和5年(2023年)3月31日まで
※事業用家屋及び構築物については、令和2年(2020年)4月30日から令和5年(2023年)3月31日まで

対象資産

・生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産でないもの

設備の種類 取得期間 ひとつの最低取得価額 販売開始時期
機械装置 2018年(平成30年)6月6日から
2023年(令和5年)3月31日まで
160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 2018年(平成30年)6月6日から
2023年(令和5年)3月31日まで
30万円以上 5年以内
器具備品 2018年(平成30年)6月6日から
2023年(令和5年)3月31日まで
30万円以上 6年以内
建物附属設備
(償却資産に該当するもの)
2018年(平成30年)6月6日から
2023年(令和5年)3月31日まで
60万円以上 14年以内
事業用家屋※ 2020年(令和2年)4月30日から
2023年(令和5年)3月31日まで
120万円以上
構築物 2020年(令和2年)4月30日から
2023年(令和5年)3月31日まで
120万円以上 14年以内

※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるために導入した新築のもの

特例適用期間

・特例対象となる設備が新たに課税された年度から3年度

申告書に添付する書類

固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準の特例を受けるには、以下の書類をあわせて提出してください。
(1)提出書類
・課税標準の特例に関する届出書
・先端設備等導入計画に係る認定申請書一式(写)
・先端設備等導入計画の認定書(写)
・生産性向上要件証明書※1(工業会等による証明書)(写)

(2)リース会社が申告する場合(所有権移転外ファイナンスリース)は、以下の書類も必要になります。※2
・リース契約書(写)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

※1中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
※2オペレーティングリースは対象外となりますので、ご注意ください。

【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画について

制度の概要や内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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