Q.被保険者が入院した際の軽減策はありますか。また、手続きは必要でしょうか。

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更新日:2020年1月15日

A.回答

住民票上の世帯員全員が市県民税非課税である場合、狭山市保険年金課(市役所1階)に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請していただくことにより、入院時の費用の減額が受けられます。認定証が交付されましたら、入院されている医療機関にご提示ください。

また、3割負担のかたでも、世帯の所得が一定額以下の場合、医療機関を受診の際に、「限度額適用認定証」を申請していただくことにより、同じ月に同じ医療機関での一部負担金の額を自己負担額までに抑えることができます。認定証が交付されましたら、医療機関にご提示ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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