デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布及び、地方税法の改正に伴い令和8年(2026年)5月21日から市税にかかる公示送達について、市の掲示場に加えて、市のホームページで公示送達書の掲示を行います。
公示送達について
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市本庁舎の掲示場への掲示及び市ホームページでの掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
禁止事項
当ページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為、公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば当ウェブページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
閲覧上の注意点
掲載期間は、当ホームページに掲載した日から7日間です。
不明な点がありましたら、市民税課へお問い合わせください。
上記「禁止事項」及び個人情報の取り扱いについて」の内容に同意のうえ、閲覧してください。
公示送達一覧
| 告示日 | 告示番号 | 件名 |
|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 狭山市告示第204号 | 令和8年度市民税・県民税納税通知書(PDF:65KB) |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2953-8575
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