デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布及び地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市税にかかる公示送達について、市の掲示場に加えて、狭山市公式ホームページで公示送達書の掲示を行います。
公示送達について
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市の掲示場への書類の掲示及び狭山市公式ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日間を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
閲覧上の注意点
掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日間です。
不明な点がありましたら、資産税課へお問い合わせください。
上記「禁止事項」及び「個人情報の取扱いについて」の内容に同意のうえ、閲覧してください。
公示送達一覧
現在、公示送達はありません。
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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