狭山市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、狭山市税条例第18条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出又は納付もしくは納入に関する期限の延長を行っています。
対象者
次の地域に住所又は主たる事務所等を有する個人及び法人です。
富山県及び石川県
延長の対象となるもの
2024年1月1日以降に到来する市税の申告、申請、納付等に関する期限
申告等の期限
- 市税の申告・納付等の期限が2024年1月1日から2024年7月30日までの間に到来するものについては、法人市民税及び市たばこ税を除き、2024年7月31日となります。
- 2024年1月1日から2024年9月1日までの間に到来する軽自動車税の種別割については、2024年9月2日となります。
その他
- 期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。ただし、現在、被災地域に住所等があることを狭山市が承知していない可能性がある方は、それぞれ次の連絡先までお申し出ください。
- 口座振替による納税をしている方については、延長後の期限に振替されます。
対象税目 | 担当課及び連絡先 |
---|---|
市民税・県民税(個人住民税)、法人市民税、軽自動車税種別割、市たばこ税 | 市民税課 |
固定資産税・都市計画税 | 資産税課 |
告示
令和6年7月30日付け狭山市告示第195号(PDF・41KB)
令和6年7月30日付け狭山市告示第196号(PDF・42KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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