Q.基準収入額適用申請書が送られてきましたが、何か手続きが必要でしょうか。

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更新日:2017年4月1日

A.回答

市県民税の課税所得が145万円以上のかたがいる世帯の方は原則として窓口負担は3割ですが、収入の額(必要経費や所得控除等を差し引く前の金額)が基準内に該当する場合は、申請により窓口負担の減額(1割)適用を受けることができます。
(毎年8月に前年の所得等に応じて負担割合の認定切替を行いますが、基準内に該当すると思われる方には、事前に申請書を送付させていただきます。)

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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