軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は1年分課税されます。
なお、バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。
※税制改正により、2026年4月1日からこれまでの「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称変更されました。
二輪車等
| 車種区分 | 税額 |
|---|---|
| 一般原動機付自転車(50cc以下又は定格出力0.6kw以下の特定小型原動機付自転車以外のもの) | 2,000円 |
| 新基準原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4kw以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1kw以下) | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
※令和7年度の地方税制改正により、新基準原動機付自転車の区分が新設されました
四輪車等(三輪以上の軽自動車)
| 車種区分 | (1)平成27年3月31日までにナンバーの交付を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両 | (3)最初のナンバー交付を受けてから13年を経過した車両(※) |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 四輪以上 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過した車両については、(1)(2)にかかわらず、(3)の税額が適用されます
令和8年度(2026年度)は、平成25年(2013年)3月以前に最初のナンバーの交付を受けた車両が該当します
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに新規取得した四輪車等は燃費基準の達成度などにより、令和8年度(2026年度)の課税分に限り税額が軽減されます。
| 軽課対象車 |
|---|
(1)電気自動車、天然ガス自動車(注釈1) |
| (2)営業用乗用車のうち、令和12年度(2030年度)燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
(注釈1)天然ガス自動車は(平成21年(2009年)天然ガス車基準からNOx10パーセント以上低減または平成30年(2018年)排出ガス規制適合)とする
| 車種区分 | 標準税率 | 軽減税率(75パーセント軽減) | 軽減税率(50パーセント軽減) |
|---|---|---|---|
| 三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注釈2) |
| 四輪車(乗用・営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 |
| 四輪車(乗用・自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし |
| 四輪車(貨物用・営業用) | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし |
| 四輪車(貨物用・自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし |
(注釈2)営業用乗用車に限る
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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