平成26年度(2014年度)の地方税法の一部改正により、平成27年度(2015年度)から軽自動車税の税額((注釈)税率)が引き上げられました。2016年度からは登録年数13年を超える車両に対し、さらに引き上げられた税額(重課税率)が適用されます。また、一定以上の低燃費車などにグリーン化特例(軽減税率)が適用されます。
2019年10月1日より、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称変更されましたが、名称変更に伴う税率の変更はありません。
((注釈)税率)軽自動車税種別割では、税の金額をもって規定していますが、地方税法や市税条例では、「税率」と表記されます。
二輪車等
既存のものを含む、すべての二輪車等に適用されます。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
---|---|---|
原動機付自転車 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 4,700円 | 5,900円 |
小型二輪 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪車等(三輪以上の軽自動車)
2015年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両及び最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過する車両について、税額が変わります。
車種区分 | (1)平成27年3月31日までにナンバーの交付を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両 | (3)最初のナンバー交付を受けてから13年を経過した車両(※) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過した車両については、(1)(2)にかかわらず、(3)の税額が適用されます
2023年度は、2010年3月以前に最初のナンバーの交付を受けた車両が該当します
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます
2022年4月1日から2023年3月31日までに新規取得した四輪車等は燃費基準の達成度などにより、令和5年度の課税分に限り税額が軽減されます。
軽課対象車 | |
---|---|
(1) | 電気自動車、天然ガス自動車(注釈1) |
(2) | 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2) |
(3) | 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2) |
(注釈1)天然ガス自動車は(平成21年天然ガス車基準からNOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)とする
(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)75パーセント軽減 | (2)50パーセント軽減 | (3)25パーセント軽減 | ||||
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注釈3) |
3,000円(注釈3) | ||
四輪車 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
(注釈3)営業用乗用車に限る
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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