軽自動車税種別割とは
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税種別割は、自動車税と異なり月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は1年分課税されます。
なお、バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。
※税制改正により、2019年10月1日からこれまでの「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称変更されました。
二輪車等
車種区分 | 税額 |
---|---|
一般原動機付自転車(50cc以下 又は 0.6kw以下の特定小型原動機付自転車以外のもの) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下 又は 0.6kw超0.8kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下 又は 0.8kw超1kw以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
四輪車等(三輪以上の軽自動車)
車種区分 | (1)平成27年3月31日までにナンバーの交付を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両 | (3)最初のナンバー交付を受けてから13年を経過した車両(※) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過した車両については、(1)(2)にかかわらず、(3)の税額が適用されます
令和6年度(2024年度)は、平成23年(2011年)3月以前に最初のナンバーの交付を受けた車両が該当します
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに新規取得した四輪車等は燃費基準の達成度などにより、令和6年度(2024年度)の課税分に限り税額が軽減されます。
軽課対象車 | |
---|---|
(1) | 電気自動車、天然ガス自動車(注釈1) |
(2) | 営業用乗用車のうち、令和12年度(2030年度)燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2) |
(3) | 営業用乗用車のうち、令和12年度(2030年度)燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2) |
(注釈1)天然ガス自動車は(平成21年(2009年)天然ガス車基準からNOx10パーセント以上低減または平成30年(2018年)排出ガス規制適合)とする
(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年(2005年)排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年(2018年)排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)75パーセント軽減 | (2)50パーセント軽減 | (3)25パーセント軽減 | ||||
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注釈3) |
3,000円(注釈3) | ||
四輪車 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
(注釈3)営業用乗用車に限る
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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