軽自動車税種別割の税額

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更新日:2023年4月10日

平成26年度(2014年度)の地方税法の一部改正により、平成27年度(2015年度)から軽自動車税の税額((注釈)税率)が引き上げられました。2016年度からは登録年数13年を超える車両に対し、さらに引き上げられた税額(重課税率)が適用されます。また、一定以上の低燃費車などにグリーン化特例(軽減税率)が適用されます。
2019年10月1日より、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称変更されましたが、名称変更に伴う税率の変更はありません。
((注釈)税率)軽自動車税種別割では、税の金額をもって規定していますが、地方税法や市税条例では、「税率」と表記されます。

二輪車等

既存のものを含む、すべての二輪車等に適用されます。

二輪車等の税額
車種区分 平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
原動機付自転車 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
原動機付自転車 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他 4,700円 5,900円
小型二輪 250cc超 4,000円 6,000円

四輪車等(三輪以上の軽自動車)

2015年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両及び最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過する車両について、税額が変わります。

四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税額
車種区分 (1)平成27年3月31日までにナンバーの交付を受けた車両 (2)平成27年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両 (3)最初のナンバー交付を受けてから13年を経過した車両(※)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過した車両については、(1)(2)にかかわらず、(3)の税額が適用されます
2023年度は、2010年3月以前に最初のナンバーの交付を受けた車両が該当します
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます

2022年4月1日から2023年3月31日までに新規取得した四輪車等は燃費基準の達成度などにより、令和5年度の課税分に限り税額が軽減されます。

軽課対象の車両について
軽課対象車
(1)

電気自動車、天然ガス自動車(注釈1)

(2) 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2)
(3) 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2)

(注釈1)天然ガス自動車は(平成21年天然ガス車基準からNOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)とする
(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る

グリーン化特例適用後の税額(上記の表の「軽課対象の車両について」(1)、(2)及び(3)に該当する車両のみが対象)
車種区分 標準税率 軽減税率
(1)75パーセント軽減 (2)50パーセント軽減 (3)25パーセント軽減
三輪車 3,900円 1,000円

2,000円(注釈3)

3,000円(注釈3)
四輪車 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

(注釈3)営業用乗用車に限る

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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