固定資産税・都市計画税の減免

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更新日:2011年3月1日

固定資産税及び都市計画税を減免する制度があります。

貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産

  • 生活保護法の規定により生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受ける人が所有する固定資産
  • 公の扶助は受けていないが、公の扶助を受けている人と同等と認められる方が、自ら居住の用に供するために所有する固定資産

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

  • 児童公園、自転車置場等の用に供される固定資産で、市と使用賃借を締結したもの
  • 埼玉県知事の認可を受けた幼稚園、保育園又は各種学校で直接保育又は教育の用に供される固定資産
  • 自治会、町内会その他これ等に類するものが専ら利用主体となる固定資産

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

  • 水害又は震災等により損害を受けた土地
  • 火災、風水害、震災等により損害を受けた家屋
  • 火災、風水害、震災等により損害を受けた償却資産

※ただし、住宅の床下浸水や農地の冠水による農作物への被害などは減免の対象にはなりません。  

その他特別の事由のある固定資産

その他特別の事由により市長が特に減免の必要があると認める固定資産

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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