固定資産税
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、狭山市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度は基準年度です。)
ただし、第二年度及び第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
(注)土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和7年度(2025年度)、令和8年度(2026年度)において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に狭山市内のすべての土地または家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
税額は、課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
狭山市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地30万円
・家屋20万円
・償却資産150万円
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、狭山市の税率は1.4%(標準税率)です。
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって狭山市から納税者に対し毎年5月上旬に税額が通知され、狭山市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
都市計画税
税額は、課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。
課税標準額
・土地
住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。
(1)小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
(2)一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
・家屋
固定資産税の課税標準額となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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