土地や建物などにかかる税金

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2016年7月6日

土地や建物などにかかる税金には次のようなものがあります

土地や建物を取得したとき

  • 土地や建物を取得したとき・・・不動産取得税(都道府県税)
  • 土地や建物などを相続した場合・・・相続税(国税)
  • 土地や建物などの贈与を受けた場合・・・贈与税(国税)
  • 土地や建物を登記するとき・・・登録免許税(国税)
  • 土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき・・・印紙税(国税)

土地や建物を持っているとき

  • 土地、家屋及び償却資産に対する税・・・固定資産税(市町村税)
  • 市街化区域内にある土地、家屋に対する税・・・都市計画税(市町村税)
  • 1,000平方メートルを超える事業所床面積を使用または借用して事業を行っている場合・・・事業所税(市町村税)

ただし、都の特別区、政令指定都市及び人口30万人以上の市等において課税

土地や建物を貸したとき

  • 不動産所得に対する税・・・所得税(国税)、住民税(県税・市町村税)
  • 権利金(譲渡所得・不動産所得)に対する税・・・所得税(国税)、住民税(県税・市町村税)

土地や建物を売ったとき

  • 譲渡所得に対する税・・・所得税(国税)、住民税(県税・市町村税)
  • 売買契約書を作成したとき・・・印紙税(国税)

リンク

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。