各年度ごとの価格と審査申出

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更新日:2018年4月18日

課税年度ごとの価格と審査申出

固定資産税は、3年ごとに評価替えが行われ、基準年度の価格は3年間据え置かれるため、原則として基準年度以外の年度で審査申出をすることはできません。
ただし、家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目変更などによって価格が前年度の価格から変わった場合などは第2、第3年度でも審査申出することができます。

土地及び家屋の区分 年度の区分

基準年度
(平成30年度)

第二年度
(平成31年度)

第三年度
(平成32年度)

基準年度(平成30年度)の賦課期日(平成30年1月1日)に所在する土地または家屋 その土地または家屋の基準年度の価格 ※1 据置価格 ※1 据置価格 ※1
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※3
土地の修正価格 ※4
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※2※3 据置価格 ※2
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※3
土地の修正価格 ※4
土地の修正価格 ※2※4 据置価格 ※2
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※3
土地の修正価格 ※4
第二年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地及び家屋   その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※2 据置価格 ※2
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格 ※3
土地の修正価格 ※4
第三年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地及び家屋     その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格

※1については第二年度、第三年度において、※2については第三年度において、審査申出できません。
※3地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合など。
※4土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認める場合。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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