軽自動車税種別割の公益のための車両の減免

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更新日:2024年4月18日

社会福祉法に規定する社会福祉事業を営む者(国または地方公共団体から受ける補助金が、当該社会福祉事業の経営に要する費用の総支出額の2分の1以上であるものに限る。)が所有し、専らその事業の用に供する軽自動車等については、軽自動車税種別割を減免する制度があります。
なお、社会福祉事業を営む者が法人格を有しない団体の場合、当該団体の代表者の名義に限り減免の対象となります。

申請期限及び手続き窓口

申請期限

2024年5月31日(金曜日)

手続き窓口

狭山市役所市民税課(1階2番窓口)

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税種別割納税通知書(納付していないもの)
  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 団体の名簿
  • 団体の規約・定款等
  • 事業計画及び事業報告(活動状況のわかるもの)
  • 予算書及び決算書
  • 車検証
  • 運行記録簿(申請の際に対象車両の確認をさせていただきます)

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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